不動産の相続なら
たまプラーザ・あざみ野相続登記センター
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遺言書は、亡くなられた方が遺された家族に向けて遺産の承継方法や感謝の思いを伝えるための最後のお手紙です。最近では、相続をきっかけに家族内でトラブルが起こってしまう「争族問題」が何かと話題になっています。遺言書さえ作っておけば、事前にトラブルを防止することができるケースも少なくありません。亡くなられた方が遺言書を作成していた場合、原則として遺言書の内容通りに相続手続きを進めることになります。そこで、相続が発生したときにはまず最初に「遺言書の有無を確認」することが重要となります。
では、具体的にどのような方法で遺言書の有無を確認するのか。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言の場合は、親が隠していそうな場所をしらみつぶしに探すしか方法はありません。よくあるのは、金庫の中でしょうか。これに対して、公正証書遺言の場合は、お近くの公証役場で遺言書の有無を調べてもらうことができます。
一般的に遺言書は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがよく利用されます。それぞれのメリットとデメリットを下記の表にまとめましたので、ご参照ください。自筆証書遺言は、手軽に作成することができる反面、法律上の要件を満たしていないと、せっかく作成しても無効となってしまいます。無効の遺言書は、相続人同士の更なるトラブルを引き起こすことになりますので、なるべくなら費用はかかってしまいますが、公正証書遺言を作成することをおすすめします。また家庭裁判所で行う「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言書の内容についての有効性を判断するものではありません。また、封印されている遺言書の場合、家庭裁判所において相続人の立会いがなければ開封することができません。検認を受けると検認調書が作成されます。