不動産の相続なら

たまプラーザ・あざみ野相続登記センター  
運営:司法書士法人さとう事務所

横浜市青葉区美しが丘2-1-27 第5正美ビル303
<田園都市線たまプラーザ駅から徒歩2分

受付時間
9:00~18:00
 定休日  
土日祝は要相談

初回相談無料 お見積無料

045-905-1003
自筆証書遺言の場合に必要

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、亡くなられた方が自筆証書遺言を作成していた場合に、家庭裁判所に提出して相続人立ち会いのもと、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する手続きです。
遺言書の検認は、家庭裁判所が遺言書に書かれている内容が有効であることを証明してくれるわけではなく、遺言書の形式がきちんと整っているかどうかを確認し、遺言書の内容を明確にすることで、偽造を防止する役割を担っています。

検認をせずに自筆証書遺言を開封してしまった場合…

実際によくあることですが、相続人が検認をせずに自筆証書遺言を開封してしまったとしても、遺言書自体が無効となるわけではありません。ただし、そのまま遺言を執行したり、その遺言書を使って相続手続をしてしまうと5万円以下の罰金が科せられてしまいます。
検認をする前に、誤って遺言書を開封してしまった場合には、速やかに佐藤勇城司法書士事務所までお電話ください。

遺言書の検認手続きの流れ

相続人の1人が、検認の申立書類を家庭裁判所に提出する

※亡くなられた遺言作成者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する

家庭裁判所から、相続人全員に対して検認期日が通知される

※上記の申立書類に記載した相続人全員の住所地に、家庭裁判所から通知書が発送される

家庭裁判所にて、遺言書の検認手続が行われる

※検認を申し立てた方は、必ず裁判所に出頭する必要があるが、その他の相続人は必ずしも裁判所に出頭する必要はない
※具体的には、家庭裁判所が遺言書を開封し、遺言書が自筆で書かれているかどうか、日付・氏名・捺印の有無などを確認した上で、検認調書を作成します。

検認が完了した旨の証明書が付されて、遺言書が返却される

検認済の遺言書を使って、不動産の名義変更等の相続手続を行う

サービスのご案内

相続手続き一式代行

不動産の相続登記

遺言書の作成

相続のお役立ち情報

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

045-905-1003

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。