不動産の相続なら
たまプラーザ・あざみ野相続登記センター
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法定相続人とは、被相続人の財産を相続することができる人を指し、法定相続分とは、法定相続人が相続できる権利の割合のことを指します。
では、お父さんが現金1000万円を遺して亡くなってしまった場合を例として、具体的な4つのケースを取り上げて、誰が法定相続人になるのか、法定相続人はそれぞれどれくらい相続する権利があるのか見ていきます。
配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。2人の子のうち、1人が先に亡くなっている場合は、その下の世代に相続権が承継されるため、孫も法定相続人となります。(いわゆる代襲相続)
結果的にこのケースでは、①配偶者、②子、③孫の合計4人が法定相続人となります。
法定相続分について見てみると、配偶者が2分の1(現金500万円)、子が4分の1(現金250万円)、孫がそれぞれ8分の1(125万円ずつ)となります。
配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。離婚した前妻は相続人とはなりませんが、前妻との間の子は相続人となります。
結果的にこのケースでは、①配偶者、②子の合計4人が法定相続人となります。
法定相続分について見てみると、配偶者が2分の1(現金500万円)、子がそれぞれ6分の1(現金約166万円ずつ)となります。(※前妻との間の子は、他の子と同じ相続分となります。)
配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。子がいない場合は、直系尊属である父、母が法定相続人となります。
結果的にこのケースでは、①配偶者、②父、母の合計3人が法定相続人となります。
法定相続分について見てみると、配偶者が3分の2(現金約666万円)、父・母がそれぞれ6分の1(現金約166万円ずつ)となります。(※父、母のいずれかが先に亡くなっている場合は、ご健在の方が3分の1(現金約333万円)の法定相続分となります。)
配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。子も親もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。また、兄弟姉妹の中で先に亡くなっている方がいれば、その方の子である甥(おい)・姪(めい)が法定相続人となります。(いわゆる代襲相続)
結果的にこのケースでは、①配偶者、②弟、③甥(おい)、姪(めい)の合計4人が法定相続人となります。
法定相続分について見てみると、配偶者が4分の3(現金750万円)、弟が8分の1(現金125万円)、甥(おい)・姪(めい)がそれぞれ16分の1(現金62.5万円ずつ)となります。
相続手続きを行う場合、まず相続人を確定させるために戸籍謄本を取得する必要があります。戸籍謄本は、①誰がいつ死亡したのか、②誰が相続人なのか、③その相続人は現在も生きているのか、この3つを証明するために必要となります。
いくつかの事例を取り上げて、具体的に必要な戸籍謄本を見ていきましょう。
(※1)妻の独自の戸籍謄本については、夫が死亡したことが確認できる一番新しい戸籍謄本に一緒に載っているため別途取得する必要はありません。
(※2)子供が婚姻等により父親の戸籍から抜けていない場合には、子供の独自の戸籍謄本を別途取得する必要はありません。
(※1)妻の独自の戸籍謄本については、夫が死亡したことが確認できる一番新しい戸籍謄本に一緒に載っているため別途取得する必要はありません。
(※1)妻の独自の戸籍謄本については、夫が死亡したことが確認できる一番新しい戸籍謄本に一緒に載っているため別途取得する必要はありません。
(※2)父及び母のそれぞれにつき、出生まで遡って取得する必要があります。
(※1)妻の独自の戸籍謄本については、夫が死亡したことが確認できる一番新しい戸籍謄本に一緒に載っているため別途取得する必要はありません。
(※2)父及び母のそれぞれにつき、出生まで遡って取得する必要があります。
(※3)先に亡くなっている兄弟姉妹が複数いる場合は、すべての兄弟姉妹につき、出生まで遡って取得する必要があります。ただし、兄弟姉妹は、もともとは同じ戸籍に入っていたので、婚姻等により、親の戸籍から抜けた後の戸籍謄本を取得することで足り、出生まで遡って取得することにより両親や他の兄弟と重複する部分については、別途取得する必要はありません。