不動産の相続なら
たまプラーザ・あざみ野相続登記センター
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遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の財産をどのように分けるか、相続人全員で話し合うことです。話し合いがまとまると、遺産分割協議の成立を証するため、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。
なお、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、調停や審判に移行することになります。
被相続人が遺言書を作成していない場合、遺産をどのように分けるか、相続人全員で話し合うことになります。(遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容通りに相続することになります。)
遺産分割協議を行わずに、法定相続人が法定相続分通りに相続してしまうと、下記のように、①現金、②車、③不動産、④株式等の財産を配偶者と子供たちが『共有』することになります。特に不動産については、共有することで、管理や売却処分をする際に後々不都合が生じてしまいます。そのため、通常遺言書がない場合は、相続人全員の間で、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議により、特定の相続人がそれぞれの財産を単独で相続することができるようになります。また、遺産分割協議は必ずしも法定相続分の割合に従う必要はありません。法定相続分はあくまで、ひとつの目安に過ぎないので、相続人の一人がすべての財産を相続するという内容の遺産分割協議でも問題ありません。
遺言書があっても、遺言書に記載漏れの財産があれば、その財産は遺産分割協議の対象となります。また、遺言書ですべての財産の分配方法が記載されていたとしても、相続人全員の同意によって遺言書とは異なる内容で遺産分割協議を行うことができます。
ただし、遺言書に遺産分割を禁止する旨の定めがある場合や受遺者の同意が得られない場合は遺言書の内容通りに相続することになります。
相続人間ですんなりと遺産分割協議がまとまればいいのですが、やはり遺産が絡むとスムーズにまとまらないこともよくあります。こういった場合には、「調停」、「審判」により、家庭裁判所の力を借りて、遺産を分割することになります。これをいわゆる、「遺産分割事件」と呼びます。
裁判所の統計によると、遺産分割事件にまで発展してしまうケースのうち、全体の約3割が遺産総額1,000万円以下であり、全体の約4割が遺産総額1,000万円~5,000万円以下という結果になっています。つまり、遺産総額が5,000万円以下が全体の7割以上を占めていることになります。家庭裁判所の力を借りて、遺産を分割するのは、一部のお金持ちだけの話だと思っている方も多いですが、どの家族にも起こりうる問題なのです。
相続人の間で、いつまでたっても、遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所に「調停」の申し立てを行います。
調停とは、家庭裁判所の調停委員が妥当な遺産分割案を提示してくれたり、相続人同士の話し合いがうまくまとまるように、相続人の間に入って話し合いを仲介してくれる制度です。
相続人のうちの誰かが調停の申し立てをすると、家庭裁判所は、まず初めに相続人全員に対して照会書を発送します。家庭裁判所はこの照会書の回答に基づいて、調停手続きを始めることになります。
調停手続きが始まると、家庭裁判所の調停委員が各相続人と個別に面談し、相続人同士の話し合いがうまくまとまるようにアドバイスを行ったり、妥当な遺産分割案を提示することで、早期解決に導いてくれます。話し合いがまとまるまでは、調停委員は各相続人と1ヶ月に1回の頻度で面談することになります。
無事に話し合いがまとまれば、調停調書という書面に遺産分割内容が記載され、調停成立となります。この調停調書を使って、不動産の名義変更や各種相続手続きを行うことができるようになります。
ただし、調停手続きでも相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、調停不成立となり、「審判」に移行することになります。
調停手続きを行ったが調停不成立となった場合、最終的には「審判」によって遺産分割事件を解決することになります。
審判は、調停が不成立となると、別途申し立てをしなくても自動的に手続きが始まります。
審判では、裁判官が職権で、どのような相続財産があるのか調査したり、相続人の生活状況などを調べて、最終的な遺産分割方法を決定します。
調停とは異なり、審判には強制力があり、相続人同士の話し合いがまとまらなくても、審判書に記載された遺産分割方法に従わなくてはなりません。
審判が下されると、不動産の名義変更や各種相続手続きは、審判書を使って行うことになります。