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相続人がいない場合

相続財産管理人とは

相続財産管理人とは

相続財産管理人は、誰も相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をしてしまった場合に家庭裁判所に申し立てることで選任してもらうことができます。実務的には、弁護士が選任されるケースがほとんどです。相続財産管理人は、相続財産を調査・管理し、被相続人に借金や負債がある場合にはその清算手続を行い、内縁の妻などの特別縁故者がいる場合は遺産の分与手続、最終的に遺産が残った場合には国庫への帰属手続も行います。

相続財産管理人を選任すべきケース

  • 被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人は誰もいないが、特別縁故者がいる
  • 被相続人に多額の借金があり、相続人全員が相続放棄をした
  • 被相続人に借金はないが、遺産の中に、管理費用や取壊し費用がかかる古い空き家があり、相続人全員が相続放棄をした

相続人がいない場合、家庭裁判所が勝手に相続財産管理人を選任してくれるわけではなく、相続財産管理人を選任してもらうには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続人は誰もいないが、特別縁故者がいるケース

特別縁故者とは、法定相続人ではないが、亡くなった方の生前に、身の回りのお世話や献身的な介護をしていた者であり、具体的には内縁の妻(夫)や長男の奥様などが該当します。特別縁故者は、家庭裁判所に認めてもらえれば、遺産の分与を受けることができます。特別縁故者が遺産の分与を受けるためには、まず相続財産管理人の選任申立をする必要があります。なお、特別縁故者もいない場合、最終的に残った財産は国庫に帰属します。(国のものになってしまいます。)

 

被相続人に多額の借金があり、相続人全員が相続放棄したケース

被相続人にお金を貸していた債権者は、通常、相続人に対して借金の支払いを請求することになります。仮に相続人全員が相続放棄をした場合であっても被相続人の遺産から支払いを受けることができます。そこで、債権者が被相続人の遺産から支払いを受けるためには、まず相続財産管理人の選任申立をする必要があります。

 

遺産の中に古い空き家があり、相続人全員が相続放棄をしたケース

相続放棄した者は、はじめから相続人ではなかったことになるため、相続人としての義務から解放されるのが原則ですが、法律上、相続放棄した者はその相続放棄により次に相続人となった者が相続財産を管理出来るようになるまで財産の管理を継続することが義務づけられています。つまり、相続人全員が相続放棄をしてしまうと、相続放棄をしたにも関わらず、財産の管理義務を負担し続けることになります。遺産の中に、管理費用や取壊し費用がかかる古い空き家がある場合、相続放棄をしたにも関わらず、管理を継続する必要があるため、仮に管理を怠ったことにより通行人にケガを負わせてしまった場合には損害賠償責任を負うことになる可能性もあります。そこで、こういった財産の管理義務から解放されるためには、相続財産管理人の選任申立をする必要があります。相続財産管理人が選任されると、相続財産管理人が古い空き家の管理を引き継ぐため、結果的に相続放棄した者は財産の管理義務から解放されることになります。

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