不動産の相続なら
たまプラーザ・あざみ野相続登記センター
運営:司法書士法人さとう事務所
横浜市青葉区美しが丘2-1-27 第5正美ビル303
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受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝は要相談 |
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遺言執行者とは、簡単に言うと、遺言の内容を実現する人です。
遺言作成者の意思を実現するために、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなど遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。
遺言書を作成する際に遺言執行者を定めておくと、相続人の誰かが被相続人(亡くなった方)の財産を勝手に処分したり、相続手続きを妨害するような不正行為を防ぐことができます。
遺言執行者は、相続人の代表者として単独で相続手続きを行うことができるので、相続人の一部が非協力的な場合であっても、スムーズに相続手続きを進めることができます。
相続人の1人を遺言執行者に選ぶと、遺言執行者の職務を適正に行っているのかどうか、他の相続人に疑惑を持たれてしまい、相続人同士の無用なトラブルに発展してしまうケースが増えています。多少費用は発生してしまいますが、信頼できる司法書士等の専門職を遺言執行者に選ぶことをおすすめします。
遺言執行者に指定されたとしても、必ず就任しなければならないわけではなく、拒絶することもできます。遺言書を作成した当時は、遺言執行者に就任するつもりであっても、実際に相続が発生するまでに数十年経過していることも多いので、事情が変わっているはずです。遺言執行者に指定された者の就任拒絶権は、いわば当然の権利です。そのため、遺言執行者に指定されている者は、就任するのか、拒絶するのか、相続人に対し通知する必要があります。
遺言書に遺言執行者の指定がない場合もしくは、指定された者が就任を拒絶したり、すでに死亡してしまっている場合、相続人や受遺者は家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をすることができます。遺言執行者の選任申立をする際は、遺言執行者になってほしい方を候補者として立てる必要があり、ほとんどのケースで候補者がそのまま遺言執行者に選任されます。