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被相続人よりも先に相続人が亡くなってしまっている場合

代襲相続とは

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人よりも先に法定相続人である①子供(第1順位)、もしくは②兄弟(第3順位)が亡くなっている場合に被相続人の「孫」、もしくは「甥・姪(兄弟の子供)」が法定相続人になることをいいます。ちなみに、被相続人よりも先に両親(第2順位)が亡くなっていても、代襲相続は発生しません。

1.子供が先に亡くなっており、孫が代襲相続人になる場合

被相続人である父が平成30年に亡くなりましたが、それよりも先に法定相続人である子供が亡くなっていました。この場合、被相続人の「孫」が代襲相続するため、①配偶者、②孫が法定相続人となります。法定相続分について見てみると、配偶者が2分の1、孫が2分の1となります。

2.子供、両親、兄弟が先に亡くなっており、甥・姪(兄弟の子供)が代襲相続人になる場合

被相続人である父が平成30年に亡くなりましたが、それよりも先に法定相続人である子供(第1順位)、両親(第2順位)、兄弟(第3順位)が亡くなっていました。この場合、先に亡くなった兄弟に子供がいれば、被相続人の「甥・姪(兄弟の子供)」が代襲相続するため、①配偶者、②甥・姪が法定相続人となります。法定相続分について見てみると、配偶者が4分の3、甥・姪が4分の1となります。

3.甥・姪(兄弟の子供)も先に亡くなっている場合

被相続人である父が平成30年に亡くなりましたが、上記2と同様に、既に法定相続人である子供(第1順位)、両親(第2順位)、兄弟(第3順位)が亡くなっていました。さらに先に亡くなった兄弟に子供(甥・姪)がいましたが、その甥・姪も兄弟より先に亡くなってしまっている場合、被相続人の「甥・姪の子供」が代襲相続することはできません。この場合、配偶者のみが法定相続人となります。

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