不動産の相続なら
たまプラーザ・あざみ野相続登記センター
運営:司法書士法人さとう事務所
横浜市青葉区美しが丘2-1-27 第5正美ビル303
<田園都市線たまプラーザ駅から徒歩2分>
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝は要相談 |
---|
代襲相続とは、被相続人よりも先に法定相続人である①子供(第1順位)、もしくは②兄弟(第3順位)が亡くなっている場合に被相続人の「孫」、もしくは「甥・姪(兄弟の子供)」が法定相続人になることをいいます。ちなみに、被相続人よりも先に両親(第2順位)が亡くなっていても、代襲相続は発生しません。
被相続人である父が平成30年に亡くなりましたが、それよりも先に法定相続人である子供が亡くなっていました。この場合、被相続人の「孫」が代襲相続するため、①配偶者、②孫が法定相続人となります。法定相続分について見てみると、配偶者が2分の1、孫が2分の1となります。
被相続人である父が平成30年に亡くなりましたが、それよりも先に法定相続人である子供(第1順位)、両親(第2順位)、兄弟(第3順位)が亡くなっていました。この場合、先に亡くなった兄弟に子供がいれば、被相続人の「甥・姪(兄弟の子供)」が代襲相続するため、①配偶者、②甥・姪が法定相続人となります。法定相続分について見てみると、配偶者が4分の3、甥・姪が4分の1となります。
被相続人である父が平成30年に亡くなりましたが、上記2と同様に、既に法定相続人である子供(第1順位)、両親(第2順位)、兄弟(第3順位)が亡くなっていました。さらに先に亡くなった兄弟に子供(甥・姪)がいましたが、その甥・姪も兄弟より先に亡くなってしまっている場合、被相続人の「甥・姪の子供」が代襲相続することはできません。この場合、配偶者のみが法定相続人となります。