不動産の相続なら
たまプラーザ・あざみ野相続登記センター
運営:司法書士法人さとう事務所
横浜市青葉区美しが丘2-1-27 第5正美ビル303
<田園都市線たまプラーザ駅から徒歩2分>
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝は要相談 |
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限定承認とは、被相続人(亡くなった方)の財産のうち、不動産や預貯金などのプラスの財産を責任の限度として、借金などのマイナスの財産を引き継ぐことです。
限定承認を行う場合には、相続人全員が相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出をする必要があります。限定承認の効果として、被相続人の財産のうち、実家などのプラスの財産の範囲内で、借金などのマイナスの財産を引き継ぐことになります。生まれ育った実家や家宝がある場合に、どうしてもそれを手放したくない場合には限定承認をご検討ください。
限定承認のメリット
限定承認のデメリット