不動産の相続なら
たまプラーザ・あざみ野相続登記センター
運営:司法書士法人さとう事務所
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相続税は、「相続」や「遺贈」により財産を取得した場合に課税される税金です。
相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署への申告と納税をする必要があります。
ただし、相続税には基礎控除があり、この基礎控除を超えた部分に相続税が課税されます。
つまり、遺産の評価額が基礎控除を超えなければ、相続税はかからず、税務署に申告する必要もありません。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) = 相続税の基礎控除額
※相続人の中に相続放棄をした者がいても、基礎控除額に変更はありません。
法定相続人 | 相続税の基礎控除額 |
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1人 | 3,000万円+(600万円×1人)= 3,600万円 |
2人 | 3,000万円+(600万円×2人)= 4,200万円 |
3人 | 3,000万円+(600万円×3人)= 4,800万円 |
4人 | 3,000万円+(600万円×4人)= 5,400万円 |
5人 | 3,000万円+(600万円×5人)= 6,000万円 |
国税庁の統計によると、平成27年度に亡くなった方は、約129万人、そのうち相続税の課税対象となったのは、約10万3000人で、割合としては全体の8.0%となっています。つまり、100人のうち8人が相続税の課税対象ということになります。
相続税の課税対象となる財産には、相続や遺贈によって取得した「本来の相続財産」と、相続や遺贈によって取得したとみなされる「みなし相続財産」の2つにあります。
平成26年までは、相続税の課税対象となっていたのは、100人のうち4人程度でしたが、相続税の改正により、相続税がかかる人が倍増したことになります。
配偶者は、法定相続分(法定相続分が1億6000万円に満たない場合は、1億6000万円)に対応する税額が軽減される。つまり、配偶者は法定相続分もしくは1億6000万円までの財産を相続しても相続税は生じません。ただし、配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに税務署に申告書を提出しなければなりません。
被相続人の子(被相続人の養子となっている孫で代襲相続人でない孫を除く)、父母、配偶者以外の者の相続税額は2割増しとなります。例えば、被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹の子供である甥・姪、被相続人の養子となっている孫で代襲相続人となっていない者が相続人となる場合が該当します。