預貯金や有価証券の相続手続きが一気に楽になる…

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは

法務局(登記所)に戸籍謄本等の必要書類一式を提出することで、「法定相続情報一覧図」が無料で交付されます。この法定相続情報一覧図を金融機関に提出すれば、別途、分厚い戸籍謄本の束を提出することなく、残高証明書の取得や預貯金等の解約手続きをスムーズに行うことができます。

今までは、金融機関にて残高証明書の取得や解約手続きを行う場合、金融機関ごとにその都度、分厚い戸籍謄本の束を提出しなければならず、お客様及び金融機関の双方にとって時間と手間がかかっていましたが、法定相続情報証明制度が平成29年5月29日に導入されたことにより、この負担がなくなりました。

法定相続証明情報の記載例(法務省HP)

相続税の申告にも使えるようになりました

平成30年4月1日以後は、法定相続情報一覧図(コピーでも可)を税務署に提出することで、相続税の申告ができるようになりました。(今までは、戸籍謄本の原本を提出する必要がありました。)
 

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