不動産の相続なら
たまプラーザ・あざみ野相続登記センター
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遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に保証された最低限の相続分のことです。
例えば、長男に全ての財産を相続させる旨の遺言書を作成した場合、次男の遺留分が侵害されていることになります。
ただし、遺留分を侵害している遺言書が当然に無効となるわけではなく、遺留分を侵害された次男が「遺留分減殺請求権」を行使することで、自分の遺留分を取り戻すことができるに過ぎません。
遺留分減殺請求権には、法律上の時効があり、遺留分減殺請求をせずに一定期間が経過すると、たとえ遺留分を侵害されていたとしても、自己の遺留分を主張することができなくなってしまいます。
相続開始後は、自由に遺留分を放棄することができますが、相続開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要となります。よくあるケースとしては、親と2人の子供達の間では、将来相続が発生した後の遺留分の問題について、きちんと話し合っていても、実際に相続が発生した後に、二男の配偶者が遺留分について口を出してくることにより、相続トラブルに発展してしまうことがあります。このトラブルを避けるため、事前に親子の間で話し合い、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄しておこう、と考えるご家族が増えています。
遺留分を放棄しても、相続人であることに変わりはないので、相続発生後に遺産分割協議により全財産を相続することもできます。この点、相続放棄とは異なるため、注意してださい。また、遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分は増加しません。