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遺言書を作成するときに配慮すべき

遺留分とは

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に保証された最低限の相続分のことです。
例えば、長男に全ての財産を相続させる旨の遺言書を作成した場合、次男の遺留分が侵害されていることになります。
ただし、遺留分を侵害している遺言書が当然に無効となるわけではなく、遺留分を侵害された次男が「遺留分減殺請求権」を行使することで、自分の遺留分を取り戻すことができるに過ぎません。

遺留分の割合

  • 配偶者または子供が相続人になる場合の遺留分は、それぞれ法定相続分の2分の1
  • 父母(直系尊属)のみが相続人になる場合の遺留分は、法定相続分の3分の1
  • 兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分はありません。

夫が亡くなり、妻と子供2人の合計3人が相続人となる場合の遺留分は?

妻の遺留分は4分の1であり、子供たちの遺留分はそれぞれ8分の1ずつ

独身の長男が亡くなり、父と母が相続人となる場合の遺留分は?

父と母の遺留分はそれぞれ6分の1ずつ

 

遺留分減殺請求権の時効

遺留分減殺請求権には、法律上の時効があり、遺留分減殺請求をせずに一定期間が経過すると、たとえ遺留分を侵害されていたとしても、自己の遺留分を主張することができなくなってしまいます。

  • 相続が発生したこと及び遺留分が侵害されていることを知った日から1年
  • 相続が発生した日から10年

 

遺留分の放棄

相続開始後は、自由に遺留分を放棄することができますが、相続開始に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要となります。よくあるケースとしては、親と2人の子供達の間では、将来相続が発生した後の遺留分の問題について、きちんと話し合っていても、実際に相続が発生した後に、二男の配偶者が遺留分について口を出してくることにより、相続トラブルに発展してしまうことがあります。このトラブルを避けるため、事前に親子の間で話し合い、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄しておこう、と考えるご家族が増えています。

家庭裁判所の許可の基準
  • 遺留分の放棄が本人の意思によるものかどうか
  • 遺留分の放棄に、合理性と必要性があるかどうか

 

遺留分を放棄しても、相続人であることに変わりはないので、相続発生後に遺産分割協議により全財産を相続することもできます。この点、相続放棄とは異なるため、注意してださい。また、遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分は増加しません。

 

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