不動産の相続なら
たまプラーザ・あざみ野相続登記センター
運営:司法書士法人さとう事務所
横浜市青葉区美しが丘2-1-27 第5正美ビル303
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受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝は要相談 |
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不在者財産管理人は、相続人の中に行方不明の者がいる場合に家庭裁判所に申し立てることで選任してもらうことができます。行方不明の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となるため、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議を行う必要があります。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人固有の財産を管理するために選任されるので、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議をするには別途家庭裁判所の許可が必要となります。原則として、不在者財産管理人は、行方不明の相続人の法定相続分が確保された内容で遺産分割協議をする必要があります。
相続人の中に生死不明の者がいる場合、その者が消息を絶った時から7年経過すると、家庭裁判所は申し立てにより失踪宣告をすることができます。失踪宣告がされると、生死不明の相続人は死亡したものとみなされます。この場合、失踪宣告がされた相続人を除いて遺産分割協議を行うことができるようになります。ただし、失踪宣告がされた相続人に子供がいる場合、代襲相続により子供が相続人となるため、その子供を含めて遺産分割協議を行う必要があります。
失踪宣告の要件を満たしている場合は、はじめから家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをした方がスムーズに相続手続を行うことができます。ただし、相続人の1人が、行方不明であっても戸籍謄本を確認すると生存していることが明らかな場合や、生死不明だが消息を絶ってから7年を経過していない場合は失踪宣告の要件を満たしていないため、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。