認知症や知的障がい者の相続人がいる場合

相続人の中に認知症の方や知的障がい者がいる場合に必要な手続

相続人の中に認知症や知的障がいにより判断能力が不十分な方がいる場合、それらの方は単独では有効に遺産分割協議をすることができないため、相続手続を行うためには「成年後見制度」を利用する必要があります。判断能力が不十分な方が行った遺産分割協議は、法律上、無効となります。

成年後見制度

認知症や知的障がいにより判断能力が不十分な方は、自分の意思で遺産分割協議(亡くなった方の遺産の分け方についての話し合い)を行うことができないため、「成年後見制度」を利用する必要があります。そして、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、判断能力が不十分な方に代わって、遺産分割協議を行います。原則として、成年後見人等は、本人(認知症や知的障がいにより判断能力が不十分な方)の法定相続分が確保された内容で遺産分割協議を行う必要があります。

特別代理人を選任してもらう必要がある場合

父が死亡し、認知症の母と子供が相続人であり、その子供が認知症の母の成年後見人になっている場合、認知症の母と子供は遺産分割協議の当事者であり、利益が相反する関係にあるため、成年後見人である子供は認知症の母の代理人になることができません。この場合は、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があります。特別代理人は、家庭裁判所が勝手に決めてくれるわけではなく、特別代理人の選任申立をする際に、候補者を立てる必要があります。原則、遺産分割協議の当事者以外であれば、特別代理人には誰でもなることができます。身近な親族がいない場合は、司法書士が特別代理人になることもできますので、佐藤勇城司法書士事務所までお気軽にご連絡ください。

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