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トラブル事例のご紹介

事例のご紹介

旦那さんが亡くなった後、自分より先に、息子さんが亡くなってしまったケース

状 況

c主な相続財産はご自宅の不動産とわずかな預貯金だけでした。自宅には息子さん家族も同居していたこともあり、今後自分に何かあった時のことも考え、A子さんは、自宅と預貯金のすべてを息子さんに相続させることにしました。しかし、数年後、不幸にも息子さんが先に亡くなってしまいました。
息子さんには、子供がいるので、法定相続人は、配偶者であるお嫁さんと子供(孫)ということになり、A子さんは法定相続人にはなりません。
その結果、息子さんがお父さん(A子さんの旦那さん)から相続した自宅と預貯金はすべてお嫁さんが相続することになってしまいました。
A子さんとしては、孫とも同居して、生活はそれなりに楽しくもあるのですが、息子さんが亡くなってからはお嫁さんとの関係が多少ギクシャクしてきたと感じているようです。ただし、旦那さんが遺してくれた財産も今はお嫁さん名義となっており、A子さん自身が自由にできるものがありません。今後の自分の生活に不安を感じるようになりました。

解決策

1つ目の解決策は、A子さんとお嫁さんの関係性が悪化してしまうと、最悪の場合、お嫁さんがA子さんと同居することに耐えられなくなり、不動産を売却してしまうことが考えられます。そうなると、A子さんの住む場所が無くなってしまいます。
これを防ぐために、旦那さんが亡くなった時に、不動産の持分を少しでも構わないので、A子さんに持たせておくことが重要です。2分の1でも、10分の1でも、100分の1でも構いません。そうすることで、不動産の共有者であるA子さんの協力を得なければ、お嫁さんは不動産を処分することができなくなります。
2つ目の解決策は、旦那さんが亡くなった時に、ご自宅の不動産は息子さんに相続させたとしても、老人ホームへの入居等に必要な預貯金はA子さんに相続させておくことです。そうすることで、将来的にお嫁さんと別々に暮らすことになってしまっても、老人ホームに入所して、安心して生活することができます。

将来、3人の子供達が遺産相続で争わないように遺言書を作成したが、遺留分の侵害を理由に争いに発展してしまうケース

状 況

数年前に旦那さんを亡くしたD子さんが相談にいらっしゃいました。
D子さんは旦那さんが遺した自宅兼八百屋を相続しました。この家については、ゆくゆくは、同居して家業を継いだ長男に相続させようと思っています。しかし、子供は3人兄弟で、次男と三男がいます。自分にもしものことがあった場合に3人兄弟が争うのは避けたいと思い、「財産のすべてを長男に相続させる」という内容の遺言書を書くことにしました。
D子さんにもしものことがあったときの相続人は、長男、次男、三男の子供たち3名です。次男と三男の遺留分は、それぞれ6分の1ということになります。自宅兼八百屋は3000万円の価値があるので、3000万円の6分の1である500万円が遺留分となり、次男と三男は、長男に対して、それぞれ500万円ずつ、自分の遺留分を主張することができます。次男、三男から遺留分を主張されてしまうと、長男は、合計1000万円を用意しなくてはなりません。仮に長男が現金を持っていなければ、最悪の場合、自宅兼八百屋を処分して、1000万円を用意することになってしまう可能性もあります。一般的に遺留分の主張がされてしまうと、相続をきっかけに家族の関係がめちゃくちゃになってしまう可能性が高いです。

解決策

遺言書を作成する際は、なるべく相続人全員の遺留分を確保することを心がけるべきです。ただし、このケースのように、主な相続財産が不動産しかない場合に、相続人のうちの1人に多くの財産を相続させることで、他の相続人の遺留分が侵害されてしまうことは往々にしてあります。遺留分は権利であって、義務ではないので、遺留分を主張するかどうかは、最終的には個人の自由です。「家業を継いだ長男が財産を相続するのは当然だ」とみんなが納得するかもしれませんし、逆に3人兄弟の仲が悪ければ、「なんで長男だけ…」ということで、次男、三男は遺留分を主張してくるかもしれません。そこで、遺留分が侵害されている次男、三男が遺留分を主張しないよう、遺言書の【付言事項】にこのような遺言内容にした理由や遺された家族への感謝の気持ちを記載することで、遺産相続の争いを未然に防げる可能性が高くなります。また、主な相続財産が不動産のみの場合であっても、保険等をうまく活用することで、トラブル予防の準備をすることができます。

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