未成年の相続人がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合に必要な手続

父が死亡し、母と未成年の子供が相続人である場合、未成年者は単独では有効に遺産分割協議をすることができないため、相続手続を行うためには家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があります。ただし、未成年者であっても婚姻すると成年者扱いとなるため、単独で有効に遺産分割協議をすることができます。

特別代理人とは

未成年者は単独で有効な法律行為を行うことができないため、通常は法定代理人である親権者が未成年の子供に代わって、契約等を行います。ただし、父が死亡し、母と未成年の子供が相続人である場合、母と未成年の子供は遺産分割協議の当事者であり、利益が相反する関係にあるため、親権者である母は代理人になることができません。これを認めてしまうと、母が独断で、亡くなった父の財産をすべて相続すると決めることができてしまいます。そこで、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらうことで、未成年者の利益が守られることになります。原則として、特別代理人は、未成年者の法定相続分が確保された内容で遺産分割協議を行う必要があります。

特別代理人には誰が選任されるのか

特別代理人は、家庭裁判所が勝手に決めてくれるわけではなく、特別代理人の選任申立をする際に、候補者を立てる必要があります。原則、遺産分割協議の当事者以外であれば、特別代理人には誰でもなることができますが、実務的には未成年者の叔父や叔母、従兄弟などを候補者として立てることが多いです。また、未成年の子供が2人以上いる場合は、それぞれ別々の特別代理人を選任してもらう必要があります。身近な親族がいない場合は、司法書士が特別代理人になることもできますので、佐藤勇城司法書士事務所までお気軽にご連絡ください。

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