借金を相続したくないときはどうすればいいの?

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の不動産や預貯金などのプラスの財産、借金などのマイナスの財産のどちらも引き継がないように、裁判所に申し出をすることです。

相続放棄を行う場合には、相続人は相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出をする必要があります。相続放棄の効果として、その相続人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされ、被相続人(亡くなった方)に多額の借金があったとしても、一切の借金を引き継がないことになります。その反面、生まれ育った実家や、老後のために準備していた預貯金などのプラスの財産を相続することもできなくなってしまいます。
生まれ育った実家をどうしても相続したい、そのためであれば、プラスの財産の範囲内で借金などのマイナスの財産も引き継いでもよいと考えている方は、相続放棄ではなく、限定承認をご検討ください。

相続放棄の手続きの流れ

戸籍等の必要書類一式を揃える

相続放棄の申述書を作成し、家庭裁判所に提出する

家庭裁判所からの照会に回答する(提出してから3~4週間後)

特に問題がなければ、相続放棄の申述が受理される

家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く

「相続放棄申述受理証明書」を別途、家庭裁判所に申請する

相続放棄の注意点 ①

相続放棄をしようと考えている方は、「相続財産を処分したとみなされる行為」をしないようにご注意ください。

「相続財産を処分したとみなされる行為」をしてしまうと、相続放棄が受理されません。せっかく相続放棄の申述が受理されたとしても、後々「相続財産を処分したものとみなされる行為」が発覚することで、債権者から相続放棄の効力を覆されてしまう場合もあります。
そこで気になるのが、どのような行為が「相続財産を処分したとみなされる行為」に該当するのか、という点だと思います。相続が発生すると、遺された家族は葬儀費用や病院の費用、税金などの様々な支払いを催促されます。肉体的にも精神的にも疲れ切っている状態の中でも、冷静な判断ができるよう、「相続財産を処分したとみなされる行為」に該当する行為と該当しない行為を比較しながら見ていきましょう。

該当する行為 該当しない行為 なるべく避けるべき行為
借金を支払うこと 葬儀費用を支払うこと 病院の費用を支払うこと
税金を支払うこと 賃貸物件の後片付け 公共料金を支払うこと
預貯金を引き出すこと 滞納家賃の支払い 携帯料金を支払うこと
賃貸物件を解約すること 生命保険金を受取ること 遺品整理

相続放棄の注意点 ②

法定相続人が相続放棄をすると、もともと相続人ではなかった方が法定相続人に加わります。

当初、亡くなったお父さんの法定相続人は、「配偶者」と「子供2人」でした。しかし、お父さんが多額の借金をしていたことが発覚したため、「配偶者」と「子供2人」は相続放棄をしました。その結果、もともとは法定相続人ではなかった「親」が第2順位の相続人として、法定相続人に加わりました。その後、「親」も相続放棄をしたため、「兄弟姉妹」が第3順位の相続人として、法定相続人に加わりました。最終的に、「兄弟姉妹」も相続放棄をすると、親族は誰も借金を引き継がないで済みます。そのため、亡くなった方に多額の借金がある場合には、「配偶者」「子供」「両親、祖父母」「兄弟姉妹」まとめて相続放棄をすることをおすすめします。

相続放棄の注意点 ③

相続放棄をしてしまうと、後になって、高額な財産が見つかり、マイナスの財産よりもプラスの財産の方が多いことが分かっても、相続放棄を撤回することはできません。

相続放棄は一度やると、後になって撤回することができません。
相続放棄の効果として、相続放棄をした方は最初から相続人ではなかったものとみなされるので、相続放棄の撤回が自由に認められてしまうと相続関係が複雑になってしまいます。
そのため、相続放棄をしようと考えている方は、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか、相続財産の調査をしっかり行う必要があります。

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