不動産の相続なら

たまプラーザ・あざみ野相続登記センター  
運営:司法書士法人さとう事務所

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相続全般、遺言全般

よくあるご質問

相続全般

相続手続きの大まかな流れは?

相続手続きは下記の流れで進めることになります。

遺言書の確認
相続人の確定
相続財産の調査
④「相続をする」か「相続放棄をする」かを決める。
 ※相続開始を知った日から3ヶ月以内にしなければなりません。
⑤被相続人の所得税の申告・納付(いわゆる準確定申告)
 ※相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。
⑥相続人全員の間での遺産分割協議を行う。(遺言書がない場合)

⑦不動産や預貯金等の各種相続財産の名義変更手続き
相続税の申告・納付
 ※相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。

相続が発生した時は不動産の名義変更はしなければならないの?

必ずしもする必要はありません。
ただし、次世代の子供たちのためにも早めの名義変更をおすすめします。

不動産の名義変更を放っておくと、下記の問題が起こる可能性があります。

①不動産の名義変更をしないうちに、相続人の方がさらに亡くなってしまうと、相続人の数がどんどん増えていき、利害関係が複雑になってしまいます。不動産の名義変更を行う場合、原則として相続人全員が合意する必要があり、1人でも合意しない相続人がいれば、不動産の名義変更を行うことが難しくなってしまいます。

②不動産をすぐに売却することができない。
亡くなった父名義の不動産を売却するには、先に相続による名義変更をする必要があります。

③誰が空き家の管理をするのか、相続人の間で揉める。

団体信用生命保険(団信)に加入している場合はどうすればいいの?

住宅ローンを組んだ金融機関にて一定の手続きをすれば、ローンが完済扱いとなり、相続による不動産の名義変更と併せて抵当権の抹消登記を行うことができます。

自宅購入時に住宅ローンを組んだ場合、同時に団体信用生命保険(団信)に加入するケースがほとんどです。団体信用生命保険とは、ローン契約者(抵当権の債務者)が死亡した場合に生命保険会社が代わりにローンを支払い、ローンが完済扱いとなる制度です。

不動産の名義変更を依頼した場合、どのくらいの期間で完了するの?

相続人の間での遺産分割協議がまとまっていれば、平均的には4週間前後で完了します。

ただし、亡くなった方に子供がおらず、兄弟が相続人となる場合には、必要な戸籍の数が増えますので、1ヶ月以上かかる場合もあります。その他、相続人が海外に住んでいる場合等、様々なケースがありますので、具体的な期間については、ご相談者様のお話を聴取した上で、ご案内いたします。

相続した不動産をすぐに売却するが、相続登記をしないとダメなの?

すぐに売却する予定でも、相続登記は必要です。

相続登記を省略することはできませんが、相続登記が完了する前に、不動産の売買契約を締結することは問題ありません。

相続が発生したときは、勝手に銀行で預貯金を引き出してもいいの?

口座が凍結される前で、キャッシュカードと暗証番号が分かれば、ATMで預貯金を引き出すことはできてしまいますが、相続人間での後々のトラブルを防ぐためにも避けるべきです。

銀行は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、口座を凍結してしまいます。凍結されてしまった口座から、現金を引き出すには各銀行所定の書類を提出して、相続手続を行う必要があります。

相続が発生したときは、自動車の名義変更はどうすればいいの?

不動産と同じで、自動的に名義変更がされるわけではないので、管轄の陸運局に相続関係の書類を提出する必要があります。

基本的には、戸籍謄本や遺産分割協議書など、不動産の名義変更をする時と同じものが必要となります。たとえ、廃車にする場合であっても、基本的には、いったん相続人に名義変更した上で、廃車手続きを行うことになります。

相続が発生したとき、生命保険の手続きはどうすればいいの?

自動的に保険金が支払われるわけではないので、まずは契約している保険会社に連絡をする必要があります。

お手元にある「保険証券」を確認し、契約している保険会社に連絡します。
保険会社から必要書類が案内され、支払請求書が送られてきます。

必要書類は、基本的には不動産の名義変更をする時と同じ戸籍謄本です。

遺産分割協議をやり直すことはできるのか?

一度、遺産分割協議が成立した後であっても、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議をやり直すことができます。

遺産分割協議をやり直すと、最初にした遺産分割協議は無効となり、やり直した後の遺産分割協議の内容に従って、相続手続きを行うことになります。

ただし、遺産分割協議をやり直した場合には下記の注意点があります。
最初にした遺産分割協議の内容で税務署に対して相続税の申告をしている場合、遺産分割協議をやり直した後に相続人間で遺産を譲渡すると、相続で遺産をもらったのではなく、「贈与」で新たに財産を取得したと判断されてしまい、贈与税が課税されてしまいます。

相続人の中に海外に住んでいる方がいる場合に必要な手続は?

印鑑証明書の代わりに、現地の日本領事館にてサイン証明(署名証明)を取得する必要があります。

遺産分割協議書には実印と印鑑証明書が必要です。ただし、海外に住んでいる場合、印鑑証明書の制度がない国がほとんどです。その場合は、印鑑証明書の代わりに、現地の日本領事館の書記官の面前で遺産分割協議書にサインし、サイン証明(署名証明)を発行してもらう必要があります。

亡くなった父の借金の有無を調べるのに、時間がかかり、相続開始から3ヶ月を経過してしまいそうな場合はどうすればいいの?

家庭裁判所に申立てることにより、期限を延長してもらうことができます(熟慮期間の伸長)。

相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をしないと、原則として不動産や預貯金等のプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続人が引き継ぐことになります。大切な人が亡くなったことにより精神的に何も手に付かない状態が続く方もいますし、初七日や四十九日の法要の準備などもあるので、あっという間に3ヶ月は過ぎてしまいます。なるべく早く司法書士に相談することをおすすめします。

相続放棄と遺留分放棄の違いは?

相続放棄は相続開始前にすることができませんが、遺留分放棄は相続開始前であっても、家庭裁判所の許可があれば可能です。また、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになりますが、遺留分放棄をしても相続人であることに変わりありません。

相続放棄をした相続人は、相続人ではなくなるので、遺産分割協議の当事者ではなくなりますが、遺留分放棄をした相続人は、遺産分割協議により全ての財産を相続することもできます。

遺言全般

遺言書を書いた方がいい人ってどんな人?

下記に該当する方は、特に遺言書を作成することをおすすめします。

  • 子供たちに相続で争わせたくない
  • 子供のいないご夫婦
  • 先妻の子供と後妻がいる
  • 独居・独身の高齢者
  • パートナーと入籍していない(内縁関係)
  • 財産は自宅不動産のみ
  • 家業・事業を守るために後継者に承継させたい
  • 寄付をすることで、社会貢献したい
  • 相続人ではない、「長男の嫁」や「孫」に相続させたい

遺言書を作成するときは、全財産について記載しないとダメなの?

必ずしも全財産について記載しなければならないわけではなく、不動産についてのみ記載することも可能です。

ただし、遺言書に記載されていない財産については、相続人全員の間で遺産分割協議を行う必要があるので、せっかく遺言書を作成するのであれば、全財産について記載することをおすすめします。

遺言書は何歳から作成することができるの?

法律上、満15歳であれば親の同意がなくても遺言書を作成することができます。

14歳以下であれば、たとえ親の同意があっても遺言書を作成することはできません。

夫婦で、同一の書面で遺言書を作成してもいいの?

法律上、夫婦が同一の書面で遺言書を作成してしまうと遺言書は無効となります。必ず別々の書面で作成しましょう。

無効な遺言書は、「争族」のきっかけとなります。自筆証書遺言よりも公正証書遺言を作成することをおすすめします。

いったん遺言書を作成すると気軽に撤回することはできないの?

何度でも遺言書の撤回・修正をすることができます。

公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回・修正することもできますし、逆に自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回・修正することもできます。

日付の異なる遺言書が2つある場合、古い遺言書は全て無効なの?

日付の古い遺言書も、日付の新しい遺言書の内容と矛盾しない部分については有効です。

無用のトラブルを避けるためにも、2つ目の遺言書を作成する際は、1つ目の遺言書を撤回する旨を記載し、再度、全財産について遺言書を作成し直すことをおすすめします。

遺言書がある場合に、遺言書の内容と異なる遺産分割協議はできる?

原則として、遺言書があっても、相続人全員の同意によって遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることは可能です。

ただし、遺言書に遺産分割を禁止する旨の定めがある場合や受遺者の同意を得られない場合は遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることはできません。

亡くなった父の遺言書には、遺言執行者の指定がなかったが、相続手続を円滑に進めるために、今から遺言執行者を選任してもらうことはできないの?

相続が発生した後であっても、家庭裁判所に申立てることにより、遺言執行者を選任してもらうことができます。

未成年者や破産者は遺言執行者になることができませんが、それ以外であれば相続人や受遺者であっても遺言執行者になることができます。遺言執行者の職務については、法律で定められており、面倒で複雑な作業もあるので、司法書士などの専門職に就任してもらうケースが多いです。

亡くなった父が公正証書遺言を作成していたはずだが、見つからない場合はどうすればいいの?

お近くの公証役場で公証証書遺言の有無を調べてもらい、謄本を発行してもらうことができます。

父が死亡したこと及び自分が相続人であることを証明できる戸籍謄本を公証役場に持参する必要があります。ご依頼いただければ、司法書士が代理で手続をすることも可能です。

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