不動産の相続なら
たまプラーザ・あざみ野相続登記センター
運営:司法書士法人さとう事務所
横浜市青葉区美しが丘2-1-27 第5正美ビル303
<田園都市線たまプラーザ駅から徒歩2分>
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝は要相談 |
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不動産の名義変更を放っておくと、下記の問題が起こる可能性があります。
①不動産の名義変更をしないうちに、相続人の方がさらに亡くなってしまうと、相続人の数がどんどん増えていき、利害関係が複雑になってしまいます。不動産の名義変更を行う場合、原則として相続人全員が合意する必要があり、1人でも合意しない相続人がいれば、不動産の名義変更を行うことが難しくなってしまいます。
②不動産をすぐに売却することができない。
亡くなった父名義の不動産を売却するには、先に相続による名義変更をする必要があります。
③誰が空き家の管理をするのか、相続人の間で揉める。
自宅購入時に住宅ローンを組んだ場合、同時に団体信用生命保険(団信)に加入するケースがほとんどです。団体信用生命保険とは、ローン契約者(抵当権の債務者)が死亡した場合に生命保険会社が代わりにローンを支払い、ローンが完済扱いとなる制度です。
ただし、亡くなった方に子供がおらず、兄弟が相続人となる場合には、必要な戸籍の数が増えますので、1ヶ月以上かかる場合もあります。その他、相続人が海外に住んでいる場合等、様々なケースがありますので、具体的な期間については、ご相談者様のお話を聴取した上で、ご案内いたします。
相続登記を省略することはできませんが、相続登記が完了する前に、不動産の売買契約を締結することは問題ありません。
銀行は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、口座を凍結してしまいます。凍結されてしまった口座から、現金を引き出すには各銀行所定の書類を提出して、相続手続を行う必要があります。
基本的には、戸籍謄本や遺産分割協議書など、不動産の名義変更をする時と同じものが必要となります。たとえ、廃車にする場合であっても、基本的には、いったん相続人に名義変更した上で、廃車手続きを行うことになります。
お手元にある「保険証券」を確認し、契約している保険会社に連絡します。
保険会社から必要書類が案内され、支払請求書が送られてきます。
必要書類は、基本的には不動産の名義変更をする時と同じ戸籍謄本です。
遺産分割協議をやり直すと、最初にした遺産分割協議は無効となり、やり直した後の遺産分割協議の内容に従って、相続手続きを行うことになります。
ただし、遺産分割協議をやり直した場合には下記の注意点があります。
最初にした遺産分割協議の内容で税務署に対して相続税の申告をしている場合、遺産分割協議をやり直した後に相続人間で遺産を譲渡すると、相続で遺産をもらったのではなく、「贈与」で新たに財産を取得したと判断されてしまい、贈与税が課税されてしまいます。
遺産分割協議書には実印と印鑑証明書が必要です。ただし、海外に住んでいる場合、印鑑証明書の制度がない国がほとんどです。その場合は、印鑑証明書の代わりに、現地の日本領事館の書記官の面前で遺産分割協議書にサインし、サイン証明(署名証明)を発行してもらう必要があります。
相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をしないと、原則として不動産や預貯金等のプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続人が引き継ぐことになります。大切な人が亡くなったことにより精神的に何も手に付かない状態が続く方もいますし、初七日や四十九日の法要の準備などもあるので、あっという間に3ヶ月は過ぎてしまいます。なるべく早く司法書士に相談することをおすすめします。
相続放棄をした相続人は、相続人ではなくなるので、遺産分割協議の当事者ではなくなりますが、遺留分放棄をした相続人は、遺産分割協議により全ての財産を相続することもできます。
ただし、遺言書に記載されていない財産については、相続人全員の間で遺産分割協議を行う必要があるので、せっかく遺言書を作成するのであれば、全財産について記載することをおすすめします。
14歳以下であれば、たとえ親の同意があっても遺言書を作成することはできません。
無効な遺言書は、「争族」のきっかけとなります。自筆証書遺言よりも公正証書遺言を作成することをおすすめします。
公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回・修正することもできますし、逆に自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回・修正することもできます。
無用のトラブルを避けるためにも、2つ目の遺言書を作成する際は、1つ目の遺言書を撤回する旨を記載し、再度、全財産について遺言書を作成し直すことをおすすめします。
ただし、遺言書に遺産分割を禁止する旨の定めがある場合や受遺者の同意を得られない場合は遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることはできません。
未成年者や破産者は遺言執行者になることができませんが、それ以外であれば相続人や受遺者であっても遺言執行者になることができます。遺言執行者の職務については、法律で定められており、面倒で複雑な作業もあるので、司法書士などの専門職に就任してもらうケースが多いです。
父が死亡したこと及び自分が相続人であることを証明できる戸籍謄本を公証役場に持参する必要があります。ご依頼いただければ、司法書士が代理で手続をすることも可能です。